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  • 残業代の払い漏れに注意!厚労省が令和7年の賃金不払い監督指導結果を公表

    厚生労働省は2026年8月21日、賃金の不払いが疑われる事業場に対して労働基準監督署が行った監督指導の結果(令和7年分)を公表しました。給与や残業代の払い漏れは、経営者に悪意がなくても「計算ミス」や「労働時間の把握漏れ」で起こりがちです。今回はその実態と、自社を守るためのチェックポイントをご紹介します。

    監督指導は22,605件、前年より増加

    令和7年に労働基準監督署が賃金不払いについて監督指導を行った件数は22,605件で、前年より251件増えました。対象となった労働者は173,016人、不払いとなっていた賃金の総額は128億5,782万円にのぼります。金額こそ前年より約43億円減ったものの、件数は増加傾向にあります。

    なお、指導を受けた事案のうち96.1%にあたる21,731件は、令和7年のうちに賃金が支払われて解決しています。裏を返せば、監督署の指導が入れば、ほとんどのケースで支払いは避けられないということです。厚労省は今後も賃金不払いの解消に向けて監督指導を徹底する方針を示しています。

    「賃金不払い」は日常の管理のスキマで起こる

    賃金不払いと聞くと、給料をまったく払わない悪質なケースを想像するかもしれません。しかし実際には、残業代(割増賃金)の計算漏れ、タイムカードに表れないサービス残業、最低賃金の改定に気づかないまま時給が下回っていた、といった日常の管理のスキマで起こるものが少なくありません。

    経営者が確認したい4つのチェックポイント

    • 労働時間の記録:タイムカードやパソコンのログなど、客観的な記録で従業員の始業・終業時刻を把握できていますか。自己申告だけに頼ると、実態とのズレが不払いの原因になります。
    • 割増賃金の計算:残業は25%増し、深夜労働はさらに25%増し、月60時間を超える残業は50%増しです。中小企業も月60時間超の50%増しが適用されていますので、古い設定のままになっていないか確認しましょう。
    • 固定残業代の運用:「みなし残業代」を払っていても、みなし分を超えた残業には追加の支払いが必要です。超過分の精算をしていないと、それ自体が賃金不払いになります。
    • 最低賃金の確認:最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。パート・アルバイトの時給が改定後の額を下回っていないか、毎年の点検を習慣にしましょう。

    「うっかり不払い」が会社の信頼を損なう

    賃金不払いは、是正勧告や悪質な場合の送検といった法的リスクだけでなく、従業員の信頼を損ない、人材の定着にも直結します。人手不足が続くなか、給与計算のルールを今一度点検し、意図しない「うっかり不払い」を防ぎましょう。

    <引用:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75588.html